相続Ⅳ ~ 『相続の放棄』の重要性について ~
2009年 07月 31日
2週間ほど前でしょうか。相続について3回ほど連続で書きましたが、もう1つ
書いておきたいことがあります。それは『相続の放棄』についてです。
相続と言うと、遺産をもらえるというイメージがあるかもしれませんが、もらう
遺産には負の遺産、いわゆる借金も含まれます。ですので、親の、子供の、
兄弟の、借金をいきなり背負うことがないように、相続を受ける方にも3つの
相続選択方法があります。
それは、単純承認、限定承認、相続の放棄です。単純承認とは、無制限に
全てを相続するというもので、限定承認は相続で得た財産の限度分のみ
債務なども相続するというもので、相続の放棄は文字通り、相続の権利の
全てを放棄するので、最初から相続人として扱われません。
ここで、注意点として書いておきたいのが、特に上記の選択を相続開始が
あったのを知った日から3か月以内に行わなかったら、単純承認となると
いうことです。
例えばの話ですが、兄弟が事業などをしていて、本人名義で多額の借入金が
あったとします。そして、その兄弟が亡くなった場合には、その兄弟の配偶者と
子供が第1順位の相続人となります。しかし、配偶者と子供が相続を放棄したら、
第2順位の親が相続人になりますが、親が既に他界していたら、その借入金の
債務返済の義務は第3順位の兄弟のもとへやってくるのです。もし配偶者と
子供が相続の放棄をしたとの連絡がなかったら、3ヶ月後にいきなり借金の
返済を求められるなんてこともない話ではありません。
自分の兄は会社員なので借金はないと思いますが、特に自分で起業し、事業を
されているという兄弟がいる人は心の片隅に置いておいてもいい話だと思います。
ちなみに、私は自営業ですが、事業というほどの規模ではなく、しかも一人で
やっているので、借入金はありませんよ~(笑)
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by office_hiroe
| 2009-07-31 21:29
| 豆知識