親子間の住宅売買について
2010年 02月 17日
今日はあるお客様からのお問い合わせにお答えすべく、調べ物を朝からしていました。
お問い合わせの内容は、現在のお住まい(お父さん名義)を息子さん名義にして、
ローンも息子さんにお願いしたいというもの。
これって、簡単そうで簡単ではないんですね。というのは、税法上は負担付贈与となる
からなんです。
住宅ローンの残高と名義を変更する住宅や土地の時価を比べて、時価の方が高ければ
住宅ローンとの残高の差額に対して贈与税がかかります。
さらには、購入価格から建物の減価償却分を差し引いた額と住宅ローンの残高の差額が
利益と見なされ、所得税などもかかります。
お問い合わせをいただいたお客様にはその旨をお伝えし、一般的な税額の計算方法を
簡易にご説明しました。もちろん、具体的な税額については税理士さんの独占業務なので
税理士さんか税務署にご相談に行かれるようお話しました。
親子間といえども、家の名義を書き換えたりするのには税金が発生することが多々ある
ということですね。
ご参考までに、今回のように住宅ローンを引き継いでも親子間での贈与になるので、
住宅ローンを引き継いだ息子さんは住宅ローン控除は受けられませんので、ご留意を。
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by office_hiroe
| 2010-02-17 11:33
| 豆知識