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当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


by office_hiroe
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「旦那が死んだら・・・」


怖いタイトルですみません・・・。これ、ご相談を受けたご夫婦で、
奥様からよく聞かれることなんです。

「旦那が死んだら、家計はどうなりますか?」
「旦那が死んだらもらえるっていう遺族年金はどれぐらいですか?」


というわけで、今日は遺族年金のお話です。


そもそも年金と言うというのは2階建てと言われています。


1階部分は、日本国民全員が加入する
国民年金(基礎年金)
と呼ばれる年金です。


そして、2階部分は会社員の方がプラスで加入している
厚生年金
と呼ばれる年金です。


以上からもご理解いただけるように、私のような自営業者は
1階部分の年金しかもらえず、会社員は1階と2階の両方の
年金がもらえます。


これは、定年後にもらう老齢年金も、万一時の遺族年金も同じです。


さて、遺族年金に話を戻しますが、ここでは会社員のご主人で
奥様とお子様
が二人という例でご説明します。



ご主人に万一のことがあると、1階の国民年金から、
遺族基礎年金というのが支給されます。


その額は、お子様の加算を含め、1,247,900円/年
遺族基礎年金のお子様の加算は18歳未満のお子様がいる場合に
もらえますので、その点はご留意をください。


そして、2階部分の厚生年金から支給される遺族厚生年金。
これは、今までの年収や勤めていた期間で異なるので、
一概には言えません。


ただ、今は毎年の誕生日前に送られてくる“年金定期便”
ザックリ計算が可能。



ご興味がある方は、年金定期便の中の
「(参考)将来の年金見込額をご自分で試算できます」
というのをご覧ください。


ここの下半分に今までのお勤め分から計算された平均月収の
ようなものが書かれています。


そして、①のところに計算された金額がでていると思いますが、
これは今までのお勤め分から計算された老後の年金額です。
あくまで現時点ですので、これからの分は含まれていません。


もし、現時点で300月以上のお勤めをされていれば、
この①の3/4が遺族厚生年金の額です。


もし、現時点で300月未満であれば、計算式のところの月を
上段・下段の合計で300月になるように変え、計算しなおし、
出た額の3/4が遺族厚生年金の額です。


年金定期便なんて、見たくないという人のために、目安を1つ。


今までの額面年収を月の平均にすると約30万円という方で、
お勤め期間が300月未満の方の場合は、
約37万円/年が遺族厚生年金の額です。


上記のお子様が二人の例の遺族基礎年金と合わせると
年間遺族年金は約160万円
支給されるということです。



ファイナンシャルプランナーにご相談いただければ、
このような遺族年金の仕組みのご説明もしっかりと
させていただきますので、万一時の家計予測も
しっかり行うことができます。


ただ、万一のことは起きないに越したことはありませんので、
家族の健康には気をつけたいものですね。


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by office_hiroe | 2010-10-19 23:08 | 豆知識