相続Ⅲ ~ 生命保険を活用した相続対策 ~
2009年 07月 15日
昨日、争族回避のために生命保険を活用する方法があると書きましたが、今日は
その話を書きたいと思います。
その前に、まず相続税を計算するときに相続財産から引くことができる(控除)もの
があります。それは債務(いわゆる借金)と葬儀費用です。
そして、さらに基礎控除額と言うのがあります。この額は法定相続人の数により
異なり、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が配偶者と2人の子供の場合は8000万円が基礎控除額
となるため、相続財産が8000万円以下の場合は、相続税はかかりません。
ですので、相続Ⅰでも書いたように、相続税を払う割合は低いんですね。
さて、生命保険の話に戻りますが、生命保険には上記とは別に非課税枠というのが
あって、「500万円×法定相続人の数」までなら相続税はかかりません。
ですので、上記の例なら1500万円までの生命保険は非課税となるということです。
以上のことから、例えば相続財産が土地など分割が難しいものが中心の場合は
生命保険などに加入することで、分割できる現金という相続財産が残せるという
ことになります!
また、相続財産が現金などが中心の場合でも、生命保険の非課税枠を利用する
ことによって、相続税額を抑えることができるというメリットもあります!
またまた、生命保険の受取人を上手く指定することで、「もらう権利(遺留分)」対策も
することができます!
そんなわけで、相続対策に生命保険が使われることが多くあります!!!
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by office_hiroe
| 2009-07-15 14:04
| 豆知識