火災保険の『類焼損害等補償特約』
2009年 08月 10日
タイトルからして、「何だろう?」という感じだと思います。自分もいろいろと勉強
するまでは全く知らないことでしたので。
さて、以前、火事でもらい火をして家が燃えた場合には相手に対して損害賠償
請求ができないことは書いたと思います。これは火をもらった場合で、
今日は自分の家が火元となって、火事を起こした場合です。
考え方は上記と逆ですので、故意や重過失がなければ、自分の家が燃えた
火事で、隣の家が燃えても法律上の損害賠償責任は負いません。つまり、
補償をしなくてもいいということです。
ただ、隣の人が火災保険に入っていなかったり、火事でケガをしたりしたら、
何かしら補償をしないとという気持ちになると思います。そこで、火災保険では
そういう火事を起こして隣家に損害を与えた際に補償する特約があります。
会社により名称は異なりますが、T社では『類焼損害等賠償特約』と言います。
先日ご提案したお客さんですと、火災保険に5年間で約2,500円のプラスで
入ることができます。火災保険にしろ、生命保険にしろ、あれやこれやと特約を
付けると保険料がドンドン高くなってしまいますが、この特約は1年で500円
ですし、万が一の備えとしては入っておくのもいいのではないかと思います。
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by office_hiroe
| 2009-08-10 19:15
| 保険のお話