重過失の火災を起こしたら???
2009年 12月 24日
最近、火災保険のご依頼をいただく機会が増え、火災保険のこともいろいろと学んでいます。
ここのブログでも故意・重過失ではない火災を起こした場合には、失火責任法という法律に
より、隣の家まで燃やしても、隣の家の賠償責任は負わなくていいということは説明したかと
思います。さらには、だから隣の家からの“もらい火”にも備えて、火災保険に入る必要がある
ということもご説明しました。
そこで、今日ご紹介したいのは重過失の火災を起こしたらです。具体的には天ぷら油が
入った鍋を火にかけたままその場を離れ、火災を引き起こしてしまったりした場合です。
重過失と認定され、隣の家まで燃やしてしまったら、その分は賠償責任を負うことに
なります。
そういう場合に備え、損害保険会社では火災保険に個人賠償責任特約という任意で入れる
特約があります。年間にして2,000円もしない程度ですし、火災のみならず日常生活で
損害賠償義務を負った際にも使えますので、お勧めです。
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by office_hiroe
| 2009-12-24 17:21
| 保険のお話